ムンバイ日本人会会則
第1条 名称
本会はムンバイ日本人会(JAPANESE ASSOCIATION IN MUMBAI)と言う。
第2条 目的
本会は会員相互の親睦と福利厚生の推進を計ると同時に、日印親善並びに両国経済関係の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するための諸般の事業を行う。
第4条 会員
本会会員を法人会員、法人会員会社所属個人会員、個人会員、賛助会員及び準会員に分ける。
- 法人会員は入会を希望する在ムンバイ日本国総領事館管轄地域内(プネ・アーメダバード地区を除く)在留の本邦本社・本部が出資・運営する会社、団体とする。本邦本社に籍を有し当地に派遣された邦人が入会する場合、当地において所属する法人は、法人会員として入会するものとする。これは、当地において所属する法人に対する、本邦本社による出資比率の多寡に関わらず適用するものとする。
- 法人会員会社所属個人会員は、入会を希望する在ムンバイ日本国総領事館管轄地域内(プネ・アーメダバード地区を除く)在留の法人会員に所属する邦人並びに帯同家族とする。
- 個人会員は入会を希望する在ムンバイ日本国総領事館管轄地域内(プネ・アーメダバード地区を除く)在留の邦人とし、上記(2)に該当しない個人とする。
- 賛助会員は在ムンバイ日本国総領事館及び本会のため特に功績のある個人、団体等で会長より推薦せられたものとする。
- 準会員は入会を希望する次のものとする。
(イ)準会員は在ムンバイ日本国総領事館管轄地域内(プネ・アーメダバード地区を除く)に在留のもので、
上記(1)(2)(3)(4)に該当せず、本人が入会希望を申出て会長がそれを認めたもの。
(ロ)在ムンバイ日本国総領事館管轄地域内(プネ・アーメダバード地区を除く)に留学中の成人の邦人
学生及びこれに準ずるもの。
(ハ)法人会員会社所属個人会員又は個人会員の配偶者又は子供にして日本以外の国籍を有するもの。
- 本会会員は次の場合会員資格を失うものとする。
(イ)本人の申出があった場合
(ロ)会費納付書の納付期限から3ヶ月以上未納にした場合。
但し会費の納入により復権する。
第5条 役員
本会に役員として名誉会長、会長、副会長、理事及び監事を置く。
名誉会長には在ムンバイ日本国総領事を推す。
理事は定員を18名までとし、定時総会における連記投票により選出する。理事をもって理事会を構成し、本会事業の企画・運営にあたる。
会長及び副会長は理事の互選によって選出し、本会を代表する。
監事は定員を1名とし、定時総会における連記投票により選出する。監事は本会会計の監査を行う。尚、理事は監事を兼ねることは出来ない。
定時総会の欠席者による不在投票は認めない。但し、委任状による投票はこれを認める。役員の任期は当該会計年度1ヵ年とし再任を妨げない。
理事並びに監事に欠員を生じた際は理事会の決議により補充する。
補充役員の任期は当該会計年度末までとする。
尚、役員の任期終了後も定時総会において新役員が選出されるまでは引き続き会務の運営に当る。
第6条 総会
1. 定時総会は毎年4月、会長がこれを招集し会員の中より議長を指名し、下記事項を行う。
(イ)理事会は当該会計年度における事業経過及び会計収支を報告してその承認を求める
(ロ)理事会は次年度事業予算を提出してその承認を求める。
(ハ)議長は会員中適当なものに委嘱して選挙管理委員会を構成し、次年度役員の選挙を行う。
(ニ)その他必要事項の審議を行う。
2. 臨時総会は臨時理事会または役員の1/3以上の要求によって会長がこれを招集する。
総会における選挙権、被選挙権、決議権は法人会員会社所属個人会員および個人会員(以下、個人会員等)のみが有する。(但し子供を除く)
総会は個人会員等の過半数の出席によって成立し議決は出席個人会員等の過半数による。(委任状数もこれに含めるものとする。)
可否同数の場合は議長が裁決する。
但し会則の改正は出席個人会員等の2/3以上の同意を必要とする。(委任状数もこれに含めるものとする。)
第7条 会費及び寄付金
本会の費用は会費及び寄付金をもって賄い、会計規則に則り徴収する。
第8条 会計年度
第9条 事務所
以上
日本人会会計規則
1.会計部
会計部は日本人会総会で選任された理事会社が担当する。
当該年度の予算は前年中に各部が起案し会計部が取りまとめ、期初の総会にて承認を受け発効する。
当該年度の決算は会計部が年度末3月に締め翌年度の総会にて承認を受ける。
当該年度の監査は決算締め後に監査役の監査を受け、翌年度の総会に報告する。
法人会員会社所属個人会員・個人会員および準会員の会費は総会の決議により決定する。法人会員の会費は、理事会が法人会員と協議の上決定する。
法人会費は、定時総会開催日における在籍法人会員会社所属個人会員数に基づき算出され、法人会員である会社、団体は各々独立して会費を納入する。但し、派遣元を同一にする複数の法人会員は、会費納付上の取り扱いとして一体(一会員)と見做し、複数の在籍法人会員会社所属個人会員数を合算した会費にて納入することを例外として認める。尚、(ムンバイ地区)法人会員がムンバイ地区以外の地区に居住する法人会員会社所属個人会員を有する場合、法人会費の会費納付上の取り扱いとして当該人数をカウント外とすることを認める。
平成29年度の会費は以下の通り。
(ア)法人会員会社所属個人会員・個人会員
年会費
一人 Rs.600
家族帯同 Rs.1,200 (外国籍の配偶者・子供も帯同家族に含める)
(ムンバイ地区以外の地区の個人会員は免除)
(イ)法人会員
(ムンバイ地区) 年会費 (月額)
邦人0名又は1名 Rs.18,000 Rs.1,500
邦人2名 Rs.24,000 Rs.2,000
邦人3名 Rs.30,000 Rs.2,500
邦人4名 Rs.36,000 Rs.3,000
邦人5名 Rs.42,000 Rs.3,500
邦人6名 Rs.48,000 Rs.4,000
邦人7名 Rs.54,000 Rs.4,500
邦人8名 Rs.60,000 Rs.5,000
邦人9名 Rs.66,000 Rs.5,500
邦人10名以上 Rs.72,000 Rs.6,000
(ムンバイ地区以外の地区) 年会費 (月額)
邦人1名 Rs.6,000 Rs.500
邦人2名 Rs.7,800 Rs.600
邦人3名 Rs.9,600 Rs.800
邦人4名 Rs.11,400 Rs.900
邦人5名以上 Rs.13,200 Rs.1,100
尚、月額計算においては、下二桁の端数を切り下げて行うものとする。
(ウ)準会員
年会費
一人 Rs.360
会員は、当該年度の総会後、会計部より送付される納付書に基づき、同記載の納付期限までに年会費を払い込む。
ただし、新規に加入する法人会員については、加入月から年度末までの月数による、月割りでの支払いを認める。
年会費については、払い戻しを行わない。
新規の入会、退会については会計部に届けることとする。 新規の場合は会費を添えて入会届出を提出する。
尚、個人の新規入会に際しては総領事館あての在留届が提出済みかまたは同時に提出することを条件とする。会計部は、受領した入退会届のコピーを適宜日本人会会長、総務部、在留届については総領事館に送付する。入退会届は会計部以外のところでは原則受理しないこととするが、何らかの事情で会計部以外の理事が受理した場合は速やかに会計部宛転送する。
日本人会各部は、予算に従って本会計から必要額を引き出すことができる。引出しに際しては各部は、会計部所定の請求書に必要項目を記入し、各部の責任者が押印または署名したものを会計部に提出する。
引出しは実際の経費支払の前後を問わないが、実際の支払後残高が出た場合は会計部に戻し入れする。
尚、領収書についてはその写しを会計部に提出しなければならないが、原本は各部で保管し、会計部に提出する必要はない。 但し、監査よりの要請があればいつでも提出の義務がある。
以 上